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​交通事故による自賠責保険の利用について

​当院では、交通事故による自賠責保険を利用した治療が可能です。

交通事故に遭い負傷をしてしまった場合も、自賠責保険を利用して当院で治療ができます。保険会社の担当の方に​、当院で治療したい旨を伝えてください。

自賠責保険を利用する場合、なにか手続きが必要ですか?

警察への届け出

事故に遭ったら必ず警察に届け出をし、交通事故証明書を取得してください。警察に届け出をすることで、正式な自賠責保険の取扱が可能になります。

​・医療機関(病院)の受診

事故後、とくに外傷や自覚症状がなくとも、後日症状がでてくる場合があります。まずは​整形外科など病院で、医師の診断を受けましょう。その際、画像診断などがあれば、お持ちください。

​病院に通院していますが、平行して治療ができますか?

交通事故の場合、病院に通院しながら、当院で治療をうけることが可能です。患者様の状態と病院の診断をもとに、治療計画をたてていきます。​後日、別の症状が現れてくることもありますので、その際は、再度病院で検査していただくことをおすすめしています。しっかりとした治療をしていくためにも、病院との連携と保険会社とのコミュニケーションが大切です。

きまた整骨院

〒351-0101 埼玉県和光市白子2-9-15 サンテラス司1階

TEL 048-423-3701

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