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仕事中のケガなどによる、労災保険の利用について

​当院は、労災指定医療機関の指定を受けています。仕事中や通勤中の負傷に対して労災保険を利用した治療が可能です。

仕事中や通勤中などに負傷をしてしまった場合、労災保険制度を利用して当院で治療ができます。職場の労災保険担当の方に​、当院で治療したい旨を伝えてください。

労災保険とは何ですか?

労災保険は、業務上または通勤による労働者の負傷や障害に対して必要な保険給付を行い、

労働者の社会復帰の促進などを図るための「労働者災害補償保険法」に基づく制度です。

労働者であれば殆どの人が加入している保険で、パートやアルバイトなど非常勤労働者であっても利用できます。

労災保険制度を利用する場合、なにか手続きが必要ですか?

仕事中や通勤時に負傷した場合、職場に労災保険の申請をしましょう。​職場から労災認定をされたら、労災保険が適用になります。担当の方に当院で治療をしたい旨を伝え、「療養の給付請求書(柔道整復師用)」を受け取り、ご持参ください。この書類で、当院から所轄の労働基準監督署に療養費を請求させていただきます。この場合、患者様の窓口負担金はありません。​

きまた整骨院

〒351-0101 埼玉県和光市白子2-9-15 サンテラス司1階

TEL 048-423-3701

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